最新記事はこちら♪
ドイツで婚姻届の提出方法〜ドイツで結婚2〜
こんにちは、いちごです。
今回は結婚編第2弾!
昨年11月にドイツで結婚した私たちの体験記録、
ドイツの日本在外公館(大使館・総領事館)で婚姻手続きを行う方法(2020年秋〜)」
今回は、日本人同士のカップルがドイツで結婚するにあたり、最初に決めなければならない、
ドイツでの婚姻方法
について書いていきたいと思います(^ ^)
ーーーーこれまでの記事と流れーーーー
結婚報告
私たちの現在までの婚姻手続きの一連の流れ
婚姻方法を決める
(日本方式またはドイツ法)
今回はここ↑
↓
本籍地のある日本の役所から戸籍謄本取り寄せ
(郵送手続き等)
↓
婚姻届提出のため、
在外公館(在ミュンヘン日本総領事館)を予約(コロナ禍のため)
&
婚姻届を記入
↓
予約日に在外公館にて婚姻届提出
→日本の法律で結婚が承認される
婚姻届が在外公館から日本の新たな本籍地へ郵送される
↓
在留届の氏名変更等の手続き
(インターネット)
↓
新たに本籍地に指定した日本の役所に戸籍の完成を確認後、
戸籍謄本を取り寄せ(郵送)
→日本の役所に本籍が置かれる
↓
ドイツの役所に提出するためのHeiratsurkunde (Heiratsbescheinigung)/婚姻証明書の発行と、
氏名変更、本籍地変更のための新たなパスポートの発行、
在外選挙人証の氏名変更のための書類を
在外公館へ郵送申請
↓
婚姻証明書とパスポート受け取りのため、
在外公館を予約
↓
予約日に在外公館にて婚姻証明書と新たなパスポートを受け取る
→パスポートの氏名変更
↓
シュトゥットガルトのStandesamt/戸籍役場に婚姻証明書を提出
→ドイツで結婚が承認される
↓
ドイツの外国人局に婚姻証明書を提出し、
配偶者ビザの問い合わせ(現在)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ドイツでの婚姻方法は、
の2つがあります!
日本方式の婚姻は、
日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、
ドイツある在外公館(大使館や総領事館)に届け出をすることによって婚姻が成立する方法で、
私たちが行ったのはこちらの方法です。
一方、ドイツ法に基づいた婚姻とは、
ドイツの法律に基づいて、現地の役所(Standesamt/戸籍局)で婚姻を成立させた後、
在外公館に婚姻届を提出する方法です。
ドイツ在住の日本人とドイツ人の国際結婚の場合は、ドイツ法に基づいた婚姻方法のみですが、
ドイツ在住の日本人カップルは、
どちらの婚姻方法にするか選択することが可能です!
この二通りの婚姻方法を詳しくご説明していきます(^o^)
日本方式の婚姻(創設的婚姻届)
婚姻届の提出先:
ドイツの居住地を管轄する日本の在外公館
私たちはミュンヘンの総領事館へ届出をしました |
必要書類:
日本国内で婚姻届を出すのと同じように
- 婚姻届(日本様式)
- 夫婦になる2人のそれぞれの戸籍謄(抄)本
未成年者が婚姻の届出をする場合は、父母の同意が必要となります。
そして日本と同様に証人(成人)が、必ず2名必要となります。証人は外国人でも可能です。
また戸籍謄(抄)本は、事前にご自身で日本の本籍地役場から取り寄せる必要があります。
婚姻の流れ:
婚姻届(日本様式)と、
夫婦となる2人のそれぞれの戸籍謄(抄)本の原本を、
在外公館の窓口へ直接提出
→日本の法律で婚姻成立
(ドイツでは未婚のまま)
↓
在外公館に提出してから約4~6週間後、
日本の市区町村の戸籍に反映される
日本の戸籍に記載される婚姻成立日は、
婚姻届を在外公館に届け出た日となる
↓
夫婦として新しく記載された戸籍謄本を
ドイツへ取り寄せる
↓
新たに取り寄せた戸籍謄本を再び在外公館へ提出し、
Heiratsurkunde (Heiratsbescheinigung )/ドイツ語の婚姻証明書を発行してもらう
↓
ドイツ語の婚姻証明書をドイツのStandesamt/戸籍局へ提出
→ ドイツで婚姻が承認される
ドイツ法に基づいた婚姻(報告的婚姻届)
婚姻届の提出先:
ドイツの居住地を管轄するStandesamt/ 戸籍局
私たちの住む地区の戸籍局がある市庁舎 |
必要書類:
手続きに必要な書類は、ドイツの市区町村により異なることがあるので、まずは管轄のStandesamt/ 戸籍局に問い合わせる必要があります。
通常必要となるものは、
- 出生証明書/Geburtsurkunde(Geburtsbescheinigung)
- 婚姻用件具備証明書/Ehefähigkeitszeugnis
本人が独身であり、婚姻するにあたり何ら法的障害がないことを証明するもの。
ドイツ法に基づいて婚姻する場合、この婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等、日本国内で発行されたもののみ有効とされている。
また婚姻用件具備証明書を入手した後、ドイツ語に翻訳する必要がある。
翻訳は,ドイツの法廷翻訳家に翻訳してもらう方法と、在外公館に翻訳証明を申請する方法があるが、
戸籍局によっては、在外公館の翻訳証明を受け付けず、ドイツの法廷翻訳家による翻訳を指定している場合がある。
- アポスティーユ/Apostille
アポスティーユの申請は日本の外務省のみで可能。
海外からの郵便申請はできないので、帰国ができない場合は国内の代理人を通じて申請する。
婚姻の流れ:
ドイツのStandesamt/戸籍局へ
出生証明書、婚姻用件具備証明書、アポスティーユなど、指定された書類を提出。
通常の場合、ドイツでは書類提出後に
戸籍局や市庁舎付属の教会で結婚式を挙げる。
→ ドイツの法律で婚姻成立
(日本では未婚のまま)
↓
ドイツ法での婚姻成立後3ヶ月以内に、居住地を管轄する日本の在外公館へ
婚姻届(日本様式)、
夫と妻のそれぞれの戸籍謄(抄)本、
ドイツの戸籍局で発行されたHeiratsurkunde/婚姻証明書、
婚姻証明書の和訳文(本人の和訳で構わない)
を提出する。
→ 日本で婚姻が承認される
↓
在外公館に提出してから約4~6週間後、
日本の市区町村の戸籍に反映される。
ドイツで婚姻が成立した日(婚姻証明書に記載された婚姻日)が戸籍に記載される婚姻成立日となる。
以上の二つが、ドイツ在住の日本人カップルが選択することができる婚姻方法です(^ ^)
私たちもどちらにするか悩みましたが、
ドイツ法だと出生証明書、婚姻用件具備証明書を新たに作成、翻訳しなければならず、
またコロナ禍で帰国ができないため、日本の家族に頼んで外務省からアポスティーユを取得しなければならないなど、
時間と手間、家族への負担が多いと思いました(>_<)
またその都度の手数料や郵送料がかかることを考えると、日本式の方が断然、費用を抑えられます。
もちろん、時間や費用面で余裕があれば、ドイツ法の結婚にチャレンジしてみるのもいいと思います♪
これからドイツで結婚をご検討される方のご参考になれば嬉しいです!
次回からは、日本方式の婚姻方法を選んだ私たちの、婚姻届の提出準備の様子を書いていきたいと思います(^ ^)
続きはこちら
今回はこちらのページを参考にしています。
読んでいただきありがとうございました!
にほんブログ村
コメント
コメントを投稿
iOS端末(MacやiPhone)でのコメントの投稿は、システム上ページ に反映されない場合がございます。ご了承下さい。