スキップしてメイン コンテンツに移動

最新記事はこちら♪

ドイツでフライパンを捨てる〜Wertstoffmobil /資源ごみ回収車〜

こんにちは、いちごです。 前回の投稿からまた少し時間があいてしまいましたが、いちごとぽめすは元気にしています(^-^) 今月はお友達からクローゼット棚を譲っていただいたことを機に、家の物を整理したり処分したりと、二人で断捨離(?)に励んでおりました。 私たちが家で使っている物の多くが、渡独初期に購入したものや友人知人から譲っていただいたもの。 すでに壊れたり、ボロボロになってきているのですが、 それでも「まだ使える!」と(特にいちごの)貧乏精神で誤魔化しながら使っていました。笑 しかしやはり物が増えてきてしまったので、ついに家の古い物を捨てることを決意(°▽°) ということで今回は、家のゴミ箱に捨てることができない物たちを、 資源ごみ回収車/Wertstoffmobil に持って行ってみました! 今回捨てるもの 今回捨てるものたちはこちら↓ 捨てるものたち フライパン パウンドケーキ型 ケーキ丸型 ピンセット スマホ充電用コード (クリックでAmazon.deのページへ移動します) ステンレスの水筒(写真左) それから、こちらのピンク色のステンレスの水筒。 どれもコーティングが剥がれたり、壊れたりして機能しなくなってしまったものたち。 私たちの住むStuttgart /シュトゥットガルトでは、これらを一般の家庭ごみである「Restmüll /燃えるゴミ」や「Gelbe Sack/ゲルべザック・包装ゴミ」などに捨てることはできません。 ゴミの分別を調べる まずは、これらの物がどのゴミに分別されるのかを調べました。 分別方法がわからない時に便利なのが、各自治体の「 Abfall-ABC 」というサイトです。 (ドイツのゴミの分別・回収方法は自治体によって異なり、 「Abfall-ABC」のサイトが 無い自治体もあります。) 以前、ドライヤーなどの電気製品を処分する際にも利用したこのサイト。 「Abfall-ABC」の詳細 はこちらの記事をご覧ください。 【 ドイツで電気製品を処分するには?〜Elektro‐Altgeräte〜 】 例えば、シュトゥットガルトの Abfall-ABCで 「フライパン/Bratpfanne」を調べてみると・・ フライパン/Bratpfanneの処分方法( Abfall-ABC Stuttgart ) 処分方法は、 Wertstoffhof

ドイツもコロナ規制撤廃へ(2月16日発表)

こんにちは、いちごです。

2月16日、ドイツ政府は新たなコロナウイルス政策を発表し、

コロナ規制が段階的に緩和されることになりました!


今回はその内容について見ていきたいと思います。


ドイツ政府の発表

ドイツ連邦政府と州政府は、国内の新型コロナウイルス感染者数は未だ多いものの、これ以上の増加はないと判断。
3月20日までに、3段階に分けて規制を撤廃していくことを決定しました。




3段階の緩和政策

3段階の緩和の内容は以下の通りです。


ドイツもコロナ規制撤廃へ
3段階の緩和内容(ドイツ政府HPより)

○Schritt1/第一段階(現在)

・プライベートのイベント、集まり

2Gの者(ワクチン接種者、コロナ感染から快復した者)は、
人数制限無しで集まることができる。

2G以外の者は、3月19日まで
その1世帯は、その他の1世帯の2人までと集まることができる。
14歳未満の子どもは人数に含めない。



・小売店

入場規制は撤廃。
医療用マスクの着用義務は継続。特にFFP2マスクを推奨。

(クリックでAmazon.deのページへ移動します)



○Schritt2/第二段階(3月4日から)

・レストラン等の飲食店とホテル等の宿泊施設

3Gルール(ワクチン接種者、コロナ感染から快復した者、コロナ検査で陰性の者)で利用可能となる。
コロナ検査は、抗原迅速検査/Schnelltestが有効


・ディスコやクラブ

2GPlus /2Gプラスルール✳︎で利用可能となる。

✳︎2GPlus /2Gプラスルール
ワクチンの2回目接種、もしくは快復後から3ヶ月以上経過している者は、
施設入場・利用にコロナ検査の陰性証明書が必須
コロナ検査は、抗原迅速検査/Schnelltestが有効
追加接種(3回目、ブースター接種)を受けた者はコロナ検査は不要



・大規模イベント・展示会

2Gまたは2GPlusルールで開催可能。ただし人数制限あり。




○Schritt3/第三段階(3月20日から)

全ての入場規制は撤廃されるが、室内でのマスク着用義務は継続。
ホームオフィスの義務も撤廃。




○未定または継続される規定

・公共交通機関(電車・バス等)の利用の際の3Gルール

特定の職業の就労者(病院、介護施設、デイサービス、障がい者施設及び同様の施設で働く従業員、職員など)は、ワクチン接種が義務となる。


3月15日までに、特定職業の就労者はワクチン接種証明書、またはコロナ感染から快復した証明書を雇用主に提示しなければならない。
あるいは、医療上の理由でワクチン接種ができないことを示す診断書を提示する。
従わない場合は罰金が科される。




以上がドイツ政府の発表です。
今後、各州政府が詳細を決定し、州令として発表する予定です。




コロナ禍前のドイツへ

イギリスやデンマークに続き、ドイツもコロナ禍前の日常へ戻ることとなりそうです。
感染状況次第ではまた規制変更があるかもしれませんが、ひとまずほっとしています。


そして私たちの住むBaden-Württemberg /バーデン・ヴュルテンベルク州では、政府の規定より一足先に、来週からの段階的な規制緩和を発表しました!
詳細については、次回以降ブログに書きたいと思います(^ ^)


今回参考にしたページはこちら(ドイツ語)
・Corona-Regelungen: Das haben Bund und Länder vereinbart
die Bundesregierung/ドイツ政府


読んでいただきありがとうございました!

「にほんブログ村」ランキングに参加中です(^O^)

にほんブログ村 海外生活ブログ ドイツ情報へ
にほんブログ村




Instagramにも遊びに来てください♪

@ichigo_pommes

コメント