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ドイツで婚姻届を書く〜ドイツで結婚4〜
こんにちは、いちごです。
今回は結婚編第4弾!
昨年11月にドイツで結婚した私たちの体験記録、
「ドイツ在住の日本人同士のカップルが一時帰国せずに、
ドイツの日本在外公館(大使館・総領事館)で婚姻手続きを行う方法(2020年秋〜)」
ーーーーこれまでの記事と流れーーーー
結婚報告
私たちの現在までの婚姻手続きの一連の流れ
婚姻方法を決める
(日本方式またはドイツ法)
↓
本籍地のある日本の役所から戸籍謄本取り寄せ
(郵送手続き等)
↓
婚姻届提出のため、
在外公館(在ミュンヘン日本総領事館)を予約(コロナ禍のため)
&
婚姻届を記入
今回はここ↑
↓
予約日に在外公館にて婚姻届提出
→日本の法律で結婚が承認される
婚姻届が在外公館から日本の新たな本籍地へ郵送される
↓
在留届の氏名変更等の手続き
(インターネット)
↓
新たに本籍地に指定した日本の役所に戸籍の完成を確認後、
戸籍謄本を取り寄せ(郵送)
→日本の役所に本籍が置かれる
↓
ドイツの役所に提出するためのHeiratsurkunde (Heiratsbescheinigung)/婚姻証明書の発行と、
氏名変更、本籍地変更のための新たなパスポートの発行、
在外選挙人証の氏名変更のための書類を
在外公館へ郵送申請
↓
婚姻証明書とパスポート受け取りのため、
在外公館を予約
↓
予約日に在外公館にて婚姻証明書と新たなパスポートを受け取る
→パスポートの氏名変更
↓
シュトゥットガルトのStandesamt/戸籍役場に婚姻証明書を提出
→ドイツで結婚が承認される
↓
ドイツの外国人局に婚姻証明書を提出し、
配偶者ビザの問い合わせ(現在)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、前回の記事(ドイツで結婚3)にて、戸籍謄本を無事にドイツに取り寄せることができました!
今回は次のステップ、
婚姻届提出のための在外公館の予約と、
婚姻届の記入
について書いていきたいと思います♪
1、在外公館の予約
婚姻届の提出は、ドイツの居住地を管轄する在外公館で行います!
管轄地域は以下のように区分されています。
在ドイツ日本国大使館HPより |
バーデン・ヴュルテンベルク州に住む私たちの管轄は、在ミュンヘン日本国総領事館です。
手続きは、在外公館によって対応が異なる場合があります。必ずご自身の管轄の在外公館のホームページでご確認ください。
在ミュンヘン日本国総領事館のホームページを見てみると、現在コロナ禍のため、領事館窓口は予約制とのこと。
二人の戸籍謄本が揃った後、
私たちは婚姻届の提出日の候補を3つほど決めて、領事館に予約の電話を入れました!
ちなみにミュンヘンの総領事館の窓口の受付時間は
月曜日~金曜日 午前9時~12時30分
午後2時~4時
土日は休みで、
ドイツ(バイエルン州)の祝日に加え、日本の祝日も休館なのでご注意ください!
私たちが電話をかけたのは平日の午前中。
電話はすぐにはつながらず、
「もうしばらくお待ちください、Bitte Warten(お待ちください) 」
の音声が5分ほど繰り返し流れた後、やっとつながりました。
日程は第一希望の日で予約が取れて、時間は午後1番の14時からでお願いしました。
予約日は約1ヶ月後。
私たちは電話の後、すぐにミュンヘン行きのICE(ドイツの高速鉄道)のチケットを予約しました!
2、婚姻届の記入
領事館の予約がとれたので、
私たちは早速、婚姻届を準備することにしました(^ ^)
婚姻届は、領事館のホームページからダウンロードすることができます!
婚姻届(pdfのスクリーンショット) |
必要な枚数は3〜4枚で、
新本籍地を夫婦の従前の本籍地と違うところに設ける場合は4通、と書かれています。
私たちの場合、
夫となるぽめすくんは岐阜県、
妻となる私は東京都に本籍地があります。(前回の記事(ドイツで結婚3)参照)
夫婦の新たな本籍地として、ぽめすくんは岐阜にしたいと言っていました。
しかし、戸籍謄本を本籍地役場から直接海外へ取り寄せることができないことがわかり、今後のことを考えて断念(T_T)
東京の新たな場所に本籍地を置くことにしました!
そしてまず、婚姻届をA3用紙に印刷しなければなりません。
上記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出はできません。
家にプリンターはありますがA3サイズは印刷できないので、近所のコピーショップへ行きました!
digital copy studio |
A3の白黒コピーで、1枚20セント。
私たちは予備を含めて6枚印刷しました!
そして記入開始!
新しく購入したLAMYの万年筆も開封! |
総領事館HPの記入例を見ながら、
日本の婚姻届との違いや記入の注意事項を書いていきたいと思います!
婚姻届左面の記入例 |
婚姻届の住所欄 |
婚姻届右面の記入例 |
婚姻届の右面は2人分の証人の欄があります。
証人は外国人でも可能です。
1、「署名」は、外国人の場合は外国語で書き、その下にカナをふります。印鑑、拇印は不要です。
2、「生年月日」は外国人の場合は西暦、日本人の場合は和暦で記入します。
3、「住所」は全て日本語で記入します。
4、「本籍」は、外国人の場合は国籍を記入します。
これで完成です!!
予備を含めて印刷した6枚分、全て手書きで記入しました!
そのうち1枚は失敗したので、総領事館には5枚持っていくことに。
ドイツの長い住所を日本語で書いたり、ドイツに来てから全く使っていなかった和暦を書き間違えそうになったりと、記入の際にはかなり労力を使いました(^^;)
枚数も多く、記入に時間がかかるので、休日などに2人で確認しながら書いていくことをおすすめします(^ ^)
さて次回は、ついに婚姻届の提出!
ミュンヘンの総領事館へ行ってきます♪
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