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ドイツでフライパンを捨てる〜Wertstoffmobil /資源ごみ回収車〜

こんにちは、いちごです。 前回の投稿からまた少し時間があいてしまいましたが、いちごとぽめすは元気にしています(^-^) 今月はお友達からクローゼット棚を譲っていただいたことを機に、家の物を整理したり処分したりと、二人で断捨離(?)に励んでおりました。 私たちが家で使っている物の多くが、渡独初期に購入したものや友人知人から譲っていただいたもの。 すでに壊れたり、ボロボロになってきているのですが、 それでも「まだ使える!」と(特にいちごの)貧乏精神で誤魔化しながら使っていました。笑 しかしやはり物が増えてきてしまったので、ついに家の古い物を捨てることを決意(°▽°) ということで今回は、家のゴミ箱に捨てることができない物たちを、 資源ごみ回収車/Wertstoffmobil に持って行ってみました! 今回捨てるもの 今回捨てるものたちはこちら↓ 捨てるものたち フライパン パウンドケーキ型 ケーキ丸型 ピンセット スマホ充電用コード (クリックでAmazon.deのページへ移動します) ステンレスの水筒(写真左) それから、こちらのピンク色のステンレスの水筒。 どれもコーティングが剥がれたり、壊れたりして機能しなくなってしまったものたち。 私たちの住むStuttgart /シュトゥットガルトでは、これらを一般の家庭ごみである「Restmüll /燃えるゴミ」や「Gelbe Sack/ゲルべザック・包装ゴミ」などに捨てることはできません。 ゴミの分別を調べる まずは、これらの物がどのゴミに分別されるのかを調べました。 分別方法がわからない時に便利なのが、各自治体の「 Abfall-ABC 」というサイトです。 (ドイツのゴミの分別・回収方法は自治体によって異なり、 「Abfall-ABC」のサイトが 無い自治体もあります。) 以前、ドライヤーなどの電気製品を処分する際にも利用したこのサイト。 「Abfall-ABC」の詳細 はこちらの記事をご覧ください。 【 ドイツで電気製品を処分するには?〜Elektro‐Altgeräte〜 】 例えば、シュトゥットガルトの Abfall-ABCで 「フライパン/Bratpfanne」を調べてみると・・ フライパン/Bratpfanneの処分方法( Abfall-ABC Stuttgart ) 処分方法は、 Wertstoffhof

コロナ政策を行政裁判所が破棄〜バイエルン州〜

こんにちは、いちごです。

昨日の1月19日午後、ドイツのコロナウイルス政策に関する新たなニュースがありました。

バイエルン州の行政裁判所が、小売店における2Gルールを違反と判断し、規制が撤廃されることになりました!


今回は、その内容について書いていきたいと思います。




小売店/Einzelhandelにおける2Gルールの入場規制

ドイツ政府は昨年12月2日、小売店/Einzelhandelにおけるコロナウイルス政策として以下のことを決定しました。
現在も一部の州を除き、適用中となっています。


ーーーーーーーーーー

食料品・生活必需品以外を取り扱う小売店の入場には、
感染者数や入院率/Hospitalisierungsinzidenz✳︎にかかわらず
ドイツ全土で2Gルール✳︎✳︎(ワクチン接種者、コロナ感染から快復した者)が適用される。
17歳以下の子どもや医療上の理由によりワクチン接種できない者は例外とする。

対象→衣料品店、雑貨店、書店、電気屋など



✳︎入院率/Hospitalisierungsinzidenzについてはこちらの記事から

ーーーーーーーーーー



つまり、ワクチン未接種者でありコロナに感染していない者は、スーパーや食料品店以外のお店には入場できないのがドイツの現状です。

ドイツ政府発表の詳細はこちらの記事より





ニーダーザクセン州ではすでに撤廃に

これがドイツ全土で適用されてすぐの12月中旬、Niedersachsen/ニーダーザクセン州の行政裁判所はこの規定を違反と判断。
ニーダーザクセン州の州令は改定され、小売店における2Gルールは撤廃、
現在はワクチン未接種者も含むすべての人が、すべての小売店に入れるようになりました。

しかしニーダーザクセン州以外の州では、小売店における2Gルールは継続されていました。




バイエルン州でも規定が撤廃

そして昨日、Bayern /バイエルン州の行政裁判所でも、この規定に対する判断が下りました。


裁判所によると、
2Gルールの適用は原則として、
適切な法的根拠があり、そのための前提条件が十分に満たされる必要がある
と言います。

しかしバイエルン州の規定では、2Gルールの適用範囲は生活必需品以外を取り扱う小売店」という曖昧な表現であり、
どの企業が生活必需品以外を取り扱う小売店」とみなされるのかの明確な規定(前提条件)がありません。


ちなみに原告側は、
州は生活必需品以外を取り扱う小売店」を、「食料品店、薬局、ガソリンスタンド」などと指定しているが、
これがドイツの原則である「職業上の自由と平等」に違反している
と主張していました。



現状ドイツでは、そもそも何が「生活必需品」であるかも明確に定められていません。
衣類や靴、電化製品なども日常生活に必須のものと考えることもできます。

また、衣料品店や電気屋は2Gルールにも関わらず、
規制のないスーパーでは、食料品以外にも衣料品や電化製品等を通常通り販売しています。
このような矛盾が、職業や企業の経済活動に不平等を生じさせていると言えます。






ショッピング街ではお客さんが減少

私たちの住むBaden-Württemberg /バーデン・ヴュルテンベルク州では、もちろん2Gルールが継続中。
毎年1月、ドイツでは一斉にセールが行われるのですが、今もStuttgart/シュトゥットガルトのメイン通りはガラガラ。
2Gルールに加え感染者の増加もあり、多くの人が外出を避けているようです。


コロナ政策を行政裁判所が破棄〜バイエルン州〜
シュトゥットガルトのショッピング街

ドイツで小売店に自由に出入りできるのは、ニーダーザクセン州とバイエルン州のたった2つの州。
この2州に、ほかの州から客が集まってしまうのではないかという懸念もあります。
接種促進派の人々からは、批判の声も多く上がっています。

また現在は、他にもコロナ政策に関する裁判が行われており、今後どのような判決が下されるのか見逃せません。




全体のロックダウンが終わったかと思えば、
今度はどこに行くにもワクチン接種が条件となり、
今はブースターまでしないと自由がない状況。

これが21世紀の生活か?と思いながらも、なんだか歴史的な時を生きているようで面白いです。笑


ドイツのコロナの終わりはまだ見えませんが、
どんな状況も面白がりながら、ドイツ生活を続けていきたいです(^ ^)


続きはこちら



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コメント

  1. はじめまして。NRW州にすんでいます!他の州は2gなのかなと検索していて、ここにたどり着きました。詳しい情報ありがとうございました。ほんと、せめてうちの州も3gになってほしいです。また読みに来ます!

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    返信
    1. Rose様。 はじめまして。
      コメントありがとうございます! お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。システムの関係でコメントの確認ができておりませんでした。
      先月末から私たちの住むBW州でも小売店が3Gになりました!ですがまだ、レストラン等大部分の施設が2Gのままです…泣
      NRW州でも早く規制が緩和されることを心から願っています!
      是非またブログに遊びに来てください。ありがとうございます(^^)

      削除

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