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ドイツでフライパンを捨てる〜Wertstoffmobil /資源ごみ回収車〜

こんにちは、いちごです。 前回の投稿からまた少し時間があいてしまいましたが、いちごとぽめすは元気にしています(^-^) 今月はお友達からクローゼット棚を譲っていただいたことを機に、家の物を整理したり処分したりと、二人で断捨離(?)に励んでおりました。 私たちが家で使っている物の多くが、渡独初期に購入したものや友人知人から譲っていただいたもの。 すでに壊れたり、ボロボロになってきているのですが、 それでも「まだ使える!」と(特にいちごの)貧乏精神で誤魔化しながら使っていました。笑 しかしやはり物が増えてきてしまったので、ついに家の古い物を捨てることを決意(°▽°) ということで今回は、家のゴミ箱に捨てることができない物たちを、 資源ごみ回収車/Wertstoffmobil に持って行ってみました! 今回捨てるもの 今回捨てるものたちはこちら↓ 捨てるものたち フライパン パウンドケーキ型 ケーキ丸型 ピンセット スマホ充電用コード (クリックでAmazon.deのページへ移動します) ステンレスの水筒(写真左) それから、こちらのピンク色のステンレスの水筒。 どれもコーティングが剥がれたり、壊れたりして機能しなくなってしまったものたち。 私たちの住むStuttgart /シュトゥットガルトでは、これらを一般の家庭ごみである「Restmüll /燃えるゴミ」や「Gelbe Sack/ゲルべザック・包装ゴミ」などに捨てることはできません。 ゴミの分別を調べる まずは、これらの物がどのゴミに分別されるのかを調べました。 分別方法がわからない時に便利なのが、各自治体の「 Abfall-ABC 」というサイトです。 (ドイツのゴミの分別・回収方法は自治体によって異なり、 「Abfall-ABC」のサイトが 無い自治体もあります。) 以前、ドライヤーなどの電気製品を処分する際にも利用したこのサイト。 「Abfall-ABC」の詳細 はこちらの記事をご覧ください。 【 ドイツで電気製品を処分するには?〜Elektro‐Altgeräte〜 】 例えば、シュトゥットガルトの Abfall-ABCで 「フライパン/Bratpfanne」を調べてみると・・ フライパン/Bratpfanneの処分方法( Abfall-ABC Stuttgart ) 処分方法は、 Wertstoffhof

ドイツ・コロナ規制を違法と再び判断〜バーデン・ヴュルテンベルク州〜

こんにちは、いちごです。

ドイツのコロナウイルス政策の一つ、「小売店への入場規制(2Gルール)」が、バイエルン州で撤廃されたことを書きました。


そして昨日の1月21日、コロナ政策に対する裁判で、また新たな判決がありました!

バーデン・ヴュルテンベルク州の行政裁判所が、「大学の講義への入場規制(2Gルール)」を違法性があると判断しました。





大学の講義や対面授業における2Gルールの入場規制

バーデン・ヴュルテンベルク州は1月11日、ドイツ国内のオミクロン株の広がりを受けて、
これまでコロナ規制の基準としていた
新型コロナウイルスによるHospitalisierungsinzidenz /入院率✳︎や集中治療室使用者数に関わらず、
最上段階のAlarmstufe II /警報段階2」を2月1日まで継続するとしました。


ドイツ・コロナ規制を違法と再び判断〜バーデン・ヴュルテンベルク州〜
バーデン・ヴュルテンベルク州HPより



Alarmstufe II /警報段階2」では、大学で開催される講義や授業の参加に2Gルール✳︎✳︎(ワクチン接種者、コロナ感染から快復した者)が適用されていました。

つまり、ワクチン未接種でありコロナに感染していない学生は、
一部を除く現地の授業に参加できず、オンライン授業を受けるしかありませんでした。



✳︎入院率/Hospitalisierungsinzidenzについてはこちらの記事から




バーデン・ヴュルテンベルク州の行政裁判所の判決

バーデン・ヴュルテンベルク州のマンハイムの行政裁判所は、
ワクチン未接種の学生が対面授業から除外されたという事実は違法性が高いと判断。

政府が決定した「入院率等と無関係の入場規制」は法的要件に沿っていないとして、
ドイツの基本的権利である「職業訓練を受ける自由」に対する深刻な侵害だとしました。

これにより来週から、バーデン・ヴュルテンベルク州の大学の講義や授業参加における2Gルールは撤廃されます。
ワクチン未接種者も現地の授業に出席できることになりました!




入院率等と無関係の州の規定

今回のポイントとなったのは、州が「入院率等と無関係の入場規制」を決定したこと。

前回のBayern /バイエルン州の行政裁判所でも、
「2Gルールの適用は原則として、
適切な法的根拠があり、そのための前提条件が十分に満たされる必要がある
という言葉がありました。


2Gルールは、医療体制の逼迫を防止するための政策
街の施設の利用を政府が制限することは、本来あってはならないことです。

しかし、病院のベット数を確保するという目的のために、入院率等を測り、段階を決めた上で、
重症化リスクが高いとされているワクチン未接種者に特に厳格な行動制限をしています。

それなのに入院率や集中治療室使用者数を無視してしまっては、
政府が市民に行動制限をする根拠がなくなり、違法の可能性が出てきます。



ワクチン未接種者の私も、これまでは「病院が大変なら」と厳格な行動制限を受け入れることができていました。
しかし、入院率等と無関係になるという州の決定を聞いたときは、さすがに耐えられないと思ったのが本音…

ドイツでは一部の職種に就く人以外は、ワクチン接種は義務ではありません。
接種を受けないことが選択できるはずなのに、それが事実上認められていないような政策になってしまっているのが本当に残念です。



バーデン・ヴュルテンベルク州の行政裁判所では他にも、今回の州の措置に対する裁判が様々行われています。
近いうちにまた、なにかの規制が変わりそうです。



続きはこちら



参考にしたページはこちら(ドイツ語)
Stuttgarter Zeitung /シュトゥットガルト新聞
・Corona-Regeln ab 12. Januar 2022
Baden-Württemberg /バーデン・ヴュルテンベルク州




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