最新記事はこちら♪
二度目の仮ビザ取得〜ドイツで結婚6〜
こんにちは、いちごです。
今回は結婚編第6弾!
昨年11月にドイツで結婚した私たちの体験記録、
「ドイツ在住の日本人同士のカップルが一時帰国せずに、
ドイツの日本在外公館(大使館・総領事館)で婚姻手続きを行う方法(2020年秋〜)」
ーーーーこれまでの記事と流れーーーー
結婚報告
私たちの現在までの婚姻手続きの一連の流れ
婚姻方法を決める
(日本方式またはドイツ法)
↓
本籍地のある日本の役所から戸籍謄本取り寄せ
(郵送手続き等)
↓
婚姻届提出のため、
在外公館(在ミュンヘン日本総領事館)を予約(コロナ禍のため)
&
婚姻届を記入
↓
予約日に在外公館にて婚姻届提出
→日本の法律で結婚が承認される
婚姻届が在外公館から日本の新たな本籍地へ郵送される
↓
在留届の氏名変更等の手続き
(インターネット)
↓
新たに本籍地に指定した日本の役所に戸籍の完成を確認後、
戸籍謄本を取り寄せ(郵送)
→日本の役所に本籍が置かれる
↓
ドイツの役所に提出するためのHeiratsurkunde (Heiratsbescheinigung)/婚姻証明書の発行と、
氏名変更、本籍地変更のための新たなパスポートの発行、
在外選挙人証の氏名変更のための書類を
在外公館へ郵送申請
↓
婚姻証明書とパスポート受け取りのため、
在外公館を予約
↓
予約日に在外公館にて婚姻証明書と新たなパスポートを受け取る
→パスポートの氏名変更
↓
シュトゥットガルトのStandesamt/戸籍役場に婚姻証明書を提出
→ドイツで結婚が承認される
↓
ドイツの外国人局に婚姻証明書を提出し、
配偶者ビザの問い合わせ(現在)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回は、婚姻手続きと同時に進めていた、妻の私の
二度目の仮ビザ取得
について書いていきたいと思います!
この件については、上記の婚姻手続きの流れには組み込まれていません。
しかし以前の記事(ドイツで結婚1)にも書いたように、婚姻手続きはどうしても長丁場となり、その間に持っていたビザの期限が切れる可能性があります(>_<)
ビザの手続きは、ビザの種類やその地域の外国人局によって対応が異なりますので、あくまでも一つの例としてご参考にしていただければと思います!
私たちの場合、
夫のぽめすくんはドイツの労働ビザを持っていましたが、
前回の記事(ドイツで結婚5)でも書きましたが、
パスポートの氏名や本籍地を変更したり、結婚証明書(Heiratsurkunde/Heiratsbescheinigung )を作成したりできるのは、婚姻届提出日から2ヶ月以上後になります。
- 1週間後にミュンヘンにある日本の在外公館で婚姻届を提出し、労働ビザをもつ日本人と結婚する。配偶者ビザに切り替えることは可能か。
- 婚姻届の日本への郵送や書類の翻訳等に時間がかかり、一月末の仮ビザの期限に間に合わない可能性があるので、ビザの延長をしたい。
- 配偶者ビザに切り替えるために必要な書類は何か。
- 語学学校の証明書
- 過去3ヶ月の銀行残高証明書
仮ビザ到着! |
前回と全く同じ紙タイプのビザで、期限は半年。
同封されていた手紙には、結婚後にまたメールをくださいと書いてありました。
その後はメール等の返信はありませんでした。
ということで、婚姻手続きの証明書等を必要とすることはなく、無事に二度目の仮ビザは取得できました!
婚姻手続きの期間はなんとかカバーできそうです(^ ^)
そして、語学学生ビザから配偶者ビザに切り替えができそうなことはわかりました!
(メールにも手紙にも、ビザの切り替え不可とは書いていなかったので)
ちなみに配偶者ビザに関しては現在手続き中で、無事にもらえるかはまだわからないところですヽ(;▽;)
不安は続きますが、頑張って手続きしていきたいと思います!!
さて次回からはまた、婚姻手続きの次のステップへ進んでいきます!
婚姻の際の氏名変更等のために届け出が必要になる、在留届について書いていきたいと思います♪
続きはこちら
読んでいただきありがとうございました!
にほんブログ村
Instagramにも遊びに来てください♪
コメント
コメントを投稿
iOS端末(MacやiPhone)でのコメントの投稿は、システム上ページ に反映されない場合がございます。ご了承下さい。