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婚姻証明書と在外選挙人証の郵送手続き〜ドイツで結婚11〜
今回は結婚編第11弾!
昨年11月にドイツで結婚した私たちの体験記録、
「ドイツ在住の日本人同士のカップルが一時帰国せずに、
ドイツの日本在外公館(大使館・総領事館)で婚姻手続きを行う方法(2020年秋〜)」
ーーーーこれまでの記事と流れーーーー
結婚報告
私たちの現在までの婚姻手続きの一連の流れ
婚姻方法を決める
(日本方式またはドイツ法)
↓
本籍地のある日本の役所から戸籍謄本取り寄せ
(郵送手続き等)
↓
婚姻届提出のため、
在外公館(在ミュンヘン日本総領事館)を予約(コロナ禍のため)
&
婚姻届を記入
↓
予約日に在外公館にて婚姻届提出
→日本の法律で結婚が承認される
婚姻届が在外公館から日本の新たな本籍地へ郵送される
↓
(妻の仮ビザ延長手続き
↓
在留届の氏名変更等の手続き
(インターネット)
↓
(配偶者ビザと婚姻証明書の問い合わせ
↓
新たに本籍地に指定した日本の役所に戸籍の完成を確認後、
戸籍謄本を取り寄せ(郵送)
→日本の役所に本籍が置かれる
↓
氏名変更、本籍地変更のための新たなパスポートの発行
&
Heiratsurkunde (Heiratsbescheinigung)/婚姻証明書の発行、
在外選挙人証の氏名変更のための書類を
在外公館へ郵送申請、
婚姻証明書とパスポート受け取りのため
在外公館を予約
今回はここ↑
↓
予約日に在外公館にて婚姻証明書と新たなパスポートを受け取る
→パスポートの氏名変更
↓
シュトゥットガルトのStandesamt/戸籍役場に婚姻証明書を提出
→ドイツで結婚が承認される
↓
ドイツの外国人局に婚姻証明書を提出し、
配偶者ビザの問い合わせ(現在)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前回の記事(ドイツで結婚10)で、在外公館でのパスポート発給の郵送申請方法について書きました。
今回は、その書類と同時に郵送した、
婚姻証明書/Heiratsurkunde(Heiratsbescheinigung)✳︎の発行申請&
在外選挙人証の記載事項変更届の提出
✳︎婚姻証明書/Heiratsurkunde (Heiratsbescheinigung)の詳細は、ドイツで結婚8お読みください。
この郵送申請方法は、在ミュンヘン日本国総領事館に限ります。
他の在外公館で郵送申請を行っているかは、各ホームページ等でご確認ください!
婚姻証明書発行の申請方法
婚姻証明書の発行申請は、私たちは郵送で行いましたが、領事館窓口やメールでも申請することができます。
郵送やメールの場合は書類を送付後、書類が無事に到着したかを電話やメールで総領事館に確認する必要があります。
ただし証明書の交付は郵送不可なので、本人が直接、総領事館窓口で受け取ります。
またやむを得ない事情がある場合に限り、委任状等の書類があれば代理人による申請・受領も可能です。
詳細は在ミュンヘン日本国総領事館HPをご覧ください。
婚姻証明書発行の郵送申請に必要な書類
1、パスポート等、申請者本人を確認できる公文書のコピー
私たちの場合は、新たなパスポート発給と同時の申請だったので入れませんでした。
ただし、パスポート発給に必要なパスポートのコピーは同封しました。(ドイツで結婚10より)
パスポートの原本は、証明書を受領する際に必要となります。
2、戸籍謄本のコピー 1部
3ヶ月以内に発給されたもの。
パスポート発給に必要な戸籍謄(抄)本は6ヶ月以内に発給されたものでしたが、
婚姻証明書発行に必要なのは3ヶ月以内と期間が短くなっているので注意が必要です。
戸籍謄本の原本は、証明書を受領する際に提出します。
戸籍謄本発給については、
ドイツで結婚3とドイツで結婚9から見ることができます(^ ^)
3、証明書発給申請書
証明書発給申請書 |
【提出先】は、「市役所」「外国人局」「その他」にの3つにチェックをつけました。
「その他」の()内には、「保険会社」と書いておきました。
【申請理由】は、「滞在許可のため」にチェックをつけました。
4、戸籍(婚姻事項)訳文記入用紙
戸籍記載内容(婚姻) |
発給手数料
発給手数料は、1枚10€です。
在外公館で証明書を受領する際に支払います。
支払いは現金のみです。
ちなみに私たちは、婚姻証明書を5枚発行しましたが…
現在コロナ禍のこともあり、ドイツの役所などほとんどの手続きがメールでのやりとりのため、まだ1枚も提出していません(^^;)
Standesamt/戸籍局には直接持っていきましたが、証明書は見せただけで返却されました。
今後、役所の窓口が再開したら原本を提出する可能性もあるので、とりあえず大事に保管してあります…笑
在外選挙人証の記載事項変更
さて話が変わって、今回のパスポート発給、婚姻証明書発給と一緒に申請したのが、私の在外選挙人証の記載事項変更届です。
「在外選挙制度」とは、国外から国政選挙に投票できる制度のことです。
日本国籍を持つ18歳以上の有権者は、在外選挙人名簿に登録すると在外選挙人証を取得することができ、海外から投票ができます。
この制度を利用して、私は一昨年の参議院選挙に投票しました!
在外選挙人証(裏面) |
この在外選挙人証も氏名変更をしなければならず、郵送で手続きを行いました。
在外選挙人証の記載事項変更のための必要書類
1、在外選挙人証 原本
2、在外選挙人証記載事項変更届出書
在外選挙人証記載事項変更届出書(第7号様式)からダウンロードして記入します。
在外選挙人証記載事項変更届出書 |
【変更が生じた年月日】は、婚姻日を記入しました。
【変更があった事項】は、【氏名】にチェックを入れて、旧姓を書きました。
下から2段目の【交付の方法】に記載されていますが、新しい在外選挙人証は通常郵送で交付されますが、
「領事館経由での交付を希望」にチェックをつければ、在外公館窓口で受け取ることも可能です。
この2点を在外公館に郵送するだけでOKです!
書類の郵送
私たちは、
- パスポート発給申請書類
- Heiratsurkunde (Heiratsbescheinigung)/婚姻証明書の発給申請書類
- 在外選挙人証の記載事項変更届
の3点の書類を全て用意できたところで、総領事館へ郵送しました!
別紙に、新たなパスポートと婚姻証明書を同時に受領したい旨と受領希望日時を再度書いて同封しました。
パスポート発給申請書類が折り曲げ厳禁だったので、A4サイズが入る大きめの封筒を使用し、
郵送料は1.55€でした!
そして郵送後、総領事館にメールをして、書類を郵送したことを連絡しました。
後日、書類が到着したと返信があり、
希望の日時で来館予約が取れたことと、
現在のパスポートと手数料を現金で持ってくるようにと書かれていました!
これで、郵送申請が完了です!!
書類作成は難しくありませんが、
とにかく書類の種類が多いので、郵送前に必要書類が揃っているかを確認することが大切です(^ ^)
さて次回は、郵送申請した新しいパスポートと婚姻証明書を、在外公館へ受け取りにいきます!!
続きはこちら
【ミュンヘンの在外公館でパスポートと婚姻証明書の受領〜ドイツで結婚12〜】
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